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障害者雇用義務の拡大と法定雇用率の拡大(障害者雇用推進法)

平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。

また、法定雇用率も平成30年4月より変更されています。

民間企業        2.0% →  2.2%

国地方公共団体等    2.3% →  2.5%

都道府県等の教育委員会 2.2% →  2.4%

これにより、対象となる事業主の範囲が従業員50人以上から45.5人以上に広がります。

平成33年(2021年)4月までには、さらに0.1%引き上げとなり民間企業で2.3%となる予定です。(国等の機関も0.1%引き上げられます)

これにより、対象となる事業主の範囲が43.5人以上になります。

※週所定労働時間20時間以上30時間未満の方は0.5人として計算します。

対象となる事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければいけませんし、障害者の雇用の推進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりませんので、新たに対象となる事業主の方は注意してください。