相続土地国庫帰属制度(概要)
背景
①土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加している。
②相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増加しており、管理の不全化を招いている。
※平成30年度版土地白書
土地所有に対する負担感 負担を感じたことがある又は感じると思う 約42%
※令和2年度法務省調査
土地を所有する世帯のうち、土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯 約20%
制度の概要
●所有者不明土地の発生を抑制するため、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度の創設。
●管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件、(詳細は政省令で規定)を設定し、法務大臣が要件審査をする。
●要件審査を経て法務大臣の承認を受けた者は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金(地目、面積、周辺環境等の実情に応じて対応すべく、詳細は政令で規定)を納付する。
(参考) 現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200m2)約80万円
●国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分する。
・主に農用地として利用されている土地→農林水産大臣が管理・処分
・主に森林として利用されている土地 →農林水産大臣が管理・処分
・それ以外の土地 →財務大臣が管理・処分
手続きの流れ
①承認申請(申請手数料を納付)
②法務大臣(法務局)の要件審査・承認
・実地調査権限あり
・国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることができる
・運用において、国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し、土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保
③申請者が負担金を納付
④国庫帰属
法務省民事局 「令和3年民放・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」より
※この制度は令和5年4月27日から開始されます。
参考 相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始されます。
※追記 土地の要件、負担金額の算定方法を定めた政令が、令和4年9月29日に交付されました。詳細は法務省HPの相続土地国庫帰属制度の概要をご確認ください。