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働き方改革 時間外労働の上限規制の導入(労働基準法)

労働基準法の改正により、2019年4月(中小企業については、2020年4月)から時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)を上限と定め、これを超える残業はできなくなります。

また原則である月45時間を超えることができるのは、毎年6カ月までです。

●労働時間の延長や休日労働を適正なものとするための指針を厚生労働大臣が定め、必要な助言・指導を行うこととしています。(当分の間、中小事業主に対し助言・指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、取引の実態等を踏まえて行うよう配慮することとしています。)

※上限規制には、適用を猶予・除外する事業・業務があります。

自動車運転業務、建設事業、医師等

また現在は、月60時間超の残業割増賃金率は、大企業50% 中小企業25%ですが2023年4月1日より中小企業についても50%に引き上げられることになっています。