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休眠預金について

長い間、引き出しや預け入れなどの取引がされていない預金口座はありませんか?10年間取引がない預金は毎年1.200億円(その後、500億円程度は払い戻し)程度発生しています。そこで、その10年間取引のない「休眠預金」を、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まりました。(2018年1月施行)ただし、休眠預金になっても手続きをすれば、預金を引き出すことができます。

休眠預金の対象となるのは、銀行の普通預金や定期預金をはじめ、郵便局(ゆうちょ銀行)の通常貯金や定期貯金、定額貯金、信用金庫の普通預金や定期積立などが該当します。外貨預金や仕組預金、財形貯蓄などは対象外です。

※休眠預金となった後でも、預けていた預金は引き出すことができます。取引のあった金融機関に、通帳や取引印、本人確認書類等を持参して手続きをしてください。具体的な手続きについては金融機関にお問い合わせください。

※10年間、取引などがなく休眠預金となったお金は、金融機関から預金保険機構に移管されます。その後、民間団体を通じて、子ども若者支援、生活困窮者支援、地域活性化等の3分野において、NPO法人などの民間団体が行う公益活動に活用されます。また、新型コロナウイルス感染症拡大による社会的課題の解決に向け取り組む民間団体に対しても、休眠預金を活用した支援が実施されています。最新情報は、「日本民間公益活動連携機構(JANPIA)」のホームページをご確認ください。

 

政府広報オンライン 令和4年(2022年)1月14日