働き方改革 年次有給休暇の時季指定義務(労働基準法)
労働基準法改正により、2019年4月から使用者は年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、そのうち5日について、年次有給休暇が発生した日(基準日)から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させることが必要となりました。(労働者には管理監督者を含みます)
※1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます。
・使用者は、時季指定にあたっては労働者の意見を聴取し、その意見をを尊重するよう努めなければなりません。
・使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
・有給休暇を5日以上取得している労働者については、使用者の時季指定は不要です。