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問 短時間労働者が副業・兼業を行うことにより、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間を通算すると、自らの事業場の通常の労働者の1週間の所定労働時間の3/4以上となる場合には、当該短時間労働者に対する健康診断やストレスチェックの実施義務はかかるのか?

A 1労働安全衛生法に基づく健康診断等の健康確保措置の実施対象者の選定に当たっては、副業・兼業先における労働時間の通算をすることとはされておらず、ご質問のような場合には、健康診断やストレスチェックを実施する義務はありません。

2 ただし、使用者の指示により当該副業・兼業を開始した場合(※)は、当該使用者は、副業・兼業先における労働時間を、原則として、副業・兼業先の使用者との情報交換により、それが難しい場合には、労働者からの申告により把握し、自らの事業場における労働時間と通算した労働時間に基づき、健康診断やストレスチェック等の健康確保措置を実施することが適当です。

3 また、使用者が労働者の副業・兼業を認めている場合には、副業・兼業先における労働時間を自らの事業場における労働時間と通算した労働時間に基づき健康診断やストレスチェックを実施する等の法律を超える健康確保措置を講じるなど、副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じて、労使の話し合い等を通じ、労働者の健康確保に資する措置を実施することが適当です。

※使用者の指示により副業・兼業を開始する場合とは、例えば、出向先事業者と出向元事業者の両方との間に雇用契約関係のある在籍型出向が想定されます。(詳細は厚生労働省HPをご確認ください)

厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A2−1