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短時間労働者の定期健康診断について

労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を実施しなければならないとされています。そして、パート・アルバイト等の短時間労働者についても、平成19年10月1日基発第1001016号通達で、以下のように示されています。

事業主が労働安全衛生法の一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件も満たす者であること

①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下この項において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件に該当し、1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。