「被用者保険(厚生年金保険、健康保険)の適用範囲の拡大」についての問 現在、年収130万円を超えないよう、就業時間を抑えて働いています。年収130万円の基準が年収106万円(月収8.8万円)になるのでしょうか?
A.配偶者の扶養に入っている方(国民年金第3号被保険者、健康保険被扶養者)は、適用拡大の対象となっていなければ、年収130万円を超えた場合に扶養を外れます。この場合、自ら国民年金・国民年金保険に加入いただき、保険料を負担いただく必要が生じる一方、将来の年金給付などの受益に違いはありません。
一方、適用拡大の対象となれば、月収8.8万円以上(年収換算で106万円)、すなわち130万円よりは低い基準で扶養を外れることとなります。ただし、この場合、国民年金・国民健康保険ではなく、被用者保険(厚生年金・健康保険)に加入いただくこととなります。負担いただく保険料は事業主と折半となり、将来の年金給付や健康保険の傷病手当金等の保障が手厚くなります。なお、被用者保険に加入となれば、既に扶養を外れているため、年収130万円の基準を超えないようにする必要はありません。
なお、具体的には、以下の要件をすべて満たす方が適用拡大の対象になります。
・勤務先の従業員数(パートタイム除く)が令和4年10月以降は100人超規模、令和6年10月以降は50人超規模
・週所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・学生でない
厚生労働省HP「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」より
※現行は従業員数500人超規模で適用されています。
参考 賃金要件について
賃金要件→賃金の月額が8.8万円以上であること
ここでいう「賃金」とは、週給、日給、時間給を月給に換算したものに、各種手当等を含めた所定内賃金のこと。ただし、次に掲げる賃金は除く。
除外対象となる賃金
①臨時に払われる賃金 例 結婚手当など
②1月を超える期間ごとに支払われる賃金 例 賞与など
③時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金 例 割増賃金など
④最低賃金法で参入しないことを定める賃金 例 精皆勤手当、通勤手当、家族手当など
※被保険者資格取得届や算定基礎届の提出時の「報酬月額」については、短時間労働者についても一般の労働者と同様に、臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤手当等も含めて届出が必要。(上記の取扱いとは異なる)