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介護休業給付(雇用保険法)

雇用保険の被保険者の方が、対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと、介護休業給付金が支給されます。

支給対象期間は

①1つの休業期間が3カ月を超える場合は、3カ月

②複数回休業取得する場合は、3回を上限として、通算93日に達するまで

となります。

支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。

支給対象者

・被保険者の方が一般被保険者または高年齢被保険者であること。

・介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること。

(ただし、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがあるか方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります)

期間を定めて雇用される方は、次のいずれにも該当することが必要です。

①その事業主に引続き雇用された期間が1年以上である方

②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない方

支給要件

①支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること。

②各支給単位期間において、就労日数が10日以下であること。

③支給単位期間に賃金が支払われた場合は、休業開始前に受けていた平均賃金の80%未満であること

※申請書類の提出は、原則として事業主になります。提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。