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介護のための所定労働時間の短縮措置等の制度(育児介護休業法)

事業主は、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、対象家族1人につき以下のいずれかの措置を選択して講じなければならないとされています。

①所定労働時間の短縮措置

平成29年1月1日より法改正されました。

介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

改正前(介護のための所定労働時間の短縮措置「選択的措置義務」について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能)

②フレックスタイム制度

③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

介護のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の割合は、63.4%(平成29年度)となっており、前回調査(平成26年度59.5%)と比べ3.9ポイント上昇しています。

各制度を利用した方がいた事業所の割合(平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間)については

①所定労働時間の短縮措置 2.5% ②フレックスタイム制度 2.1% ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 2.9% ④介護に関する経費の援助措置 1.9% ⑤在宅勤務・テレワーク 4.6%となっています。

※この他に、育児介護休業法改正により、介護のための所定外労働の制限(残業の免除)が新設されました。

●改正内容

介護のため所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設

追記

時間外労働の制限

要介護状態の対象家族を介護する労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、月24時間、年150時間を超える時間外労働(法定労働時間を超える労働)をさせてはいけません。また、深夜労働(午前10時〜翌日午前5時)についても、請求があった場合には禁止されています。

◉実務上は、「残業の免除」または「月24時間、年150時間以内」のどちらかを選択して申請することになります。