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雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要(第208回国会 令和4年2月1日提出)

改正の趣旨

◇新型コロナウイルス感染症による雇用への影響等に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、失業等給付に係る暫定措置の継続等、求人メディア等のマッチング機能の質の向上、地域のニーズに対応した職業訓練の推進等の措置を講ずる。

◇併せて、雇用保険財政の現状を踏まえ、激変緩和のための暫定的な雇用保険料率を定めるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じた機動的な国庫負担の仕組みの導入、雇用保険臨時特例法による国庫負担の特例の暫定措置の継続等の措置を講ずる。

改正の概要

1 失業等給付に係る暫定措置の継続等(雇用保険法、雇用保険臨時特例法)

①雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金等の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする等の見直しを行う。

②基本手当の受給資格者が事業を開始した場合等に、当該事業の実施時間を失業等給付の受給期間に算入しない特例を設ける。

③雇用保険受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合に、訓練延長給付等の対象とする。

2 求人メディア等のマッチング機能の質の向上(職業安定法)

①新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)について「募集情報等提供」の定義に含めるとともに、募集情報等提供事業者を、雇用情報の充実等に関し、ハローワーク等と相互に協力するよう努める主体として法的に位置づける。

②募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人情報保護、苦情処理体制の整備等を義務づけるとともに、現行の助言・指導に加え、改善命令等の指導監督を可能とする。

特に求職者情報を収集する募集情報等提供事業者は事前に届出を行うこととし、迅速な指導監督を可能とする。

3 地域のニーズに対応した職業訓練の推進等(職業能力開発推進法)

①職業訓練の地域のニーズを適切に反映すること等により、効果的な人材育成につなげるため、関係者による都道府県単位の協議会の仕組みを設ける。

②キャリアコンサルティングの推進に係る事業主・国等の責務規定を整備する。

4 雇用保険料率の暫定措置及び雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等(雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法)

①雇用保険の失業等給付に係る保険料率(原則0.8%)について、令和4年4月〜9月は0.2%、10月〜令和5年3月は0.6%とする。

②求職者給付の国庫負担割合について、雇用保険財政や雇用情勢に応じて異なる国庫負担割合を適用するとともに、別途国庫から機動的に繰入れ可能な仕組みを導入する。また、育児休業給付等の国庫負担割合の引下げの暫定措置を令和6年度まで継続し、求職者支援制度の国庫負担割合の引下げの暫定措置は、当分の間、本則(1/2)の55/100とする。

③コロナ禍への対応のための失業等給付等への国庫からの繰入れ及び雇用安定事業に係る国庫負担の特例の暫定措置を令和4年度まで継続する。

④育児休業給付費及び雇用安定事業費の財源について、積立金からの借入れを可能とする暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、当該借入額について、返済の猶予等を可能とする。

施行期日

令和4年4月1日(ただし、1②③は令和4年7月1日、2①の一部及び②並びに3①は令和4年10月1日 等)