令和3年度自殺対策強化月間
●自殺対策基本法第7条第2項において、3月の1ヶ月間を自殺対策強化月間と位置付けており、同法及び自殺総合対策大綱に掲げる「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、相談事業及び啓発活動を実施します。
1 実施期間
令和4年3月1日(火)〜31日(木)
2 主な実施事項
⑴相談支援
●こころの健康相談統一ダイヤルの拡充(都道府県・指定都市61カ所のうち、11カ所で拡充を実施)
・運用時間の延長 8カ所
・回線の増設・新設 4カ所
※下記の電話番号にかけると、最寄りの自治体が実施する電話相談に接続。
0570ー064ー556
●SNS相談事業 5団体
・厚生労働省 特設サイト「まもろうよ こころ」
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/sns/
●自治体、民間団体による期間中の相談の実施
⑵正しい知識や相談支援に関する情報の普及及び自殺対策啓発活動
●広報ポスターの配布・掲出
・SNS相談事業、「こころの健康相談統一ダイヤル」、「よりそいホットライン」、「まもろうよ こころ」、「支援情報検索サイト」の周知
・関係府省庁、自治体、関係団体(日本医師会、日本薬剤師会等)、鉄道各社(駅構内)等へ掲示依頼
●インターネット(PC及びスマートフォン)を活用した広報
・YouTube、Yahoo!等の動画広告、検索連動型広告、SNS広告(Twitter、Facebook、LINE)を用いたSNS・電話等による相談窓口等の周知
●支援情報検索サイトによる相談会等の情報提供
・自治体、関係府省庁、関係団体の取組を登録(順次更新予定)
・支援情報検索サイト URL:https://shienjoho.go.jp/
●関係府省庁、自治体、関係団体等による期間中の広報・啓発活動の実施
詳細は厚生労働省HPをご確認ください。