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認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)の概要

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援するための税制上の優遇措置として設けられた制度です。

以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。また同時に、スタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする、仮認定NPO法人制度も導入されました。なお、平成28年法改正により、平成29年4月1日から、仮認定NPO法人は特例認定NPO法人という名称に改められました。

特例認定NPO法人制度とは

設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進を資すると見込まれるものにつき、要件からパブリック・サポート・テスト(PST)を免除し一定の基準に適合した場合は、税制上の優遇措置が認められる「特例認定」を1回に限り受けることができます。

内閣府NPOホームページより