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介護休暇(育児介護休業法)

介護休暇は、要介護状態にある対象家族を、介護その他厚生労働省令で定める世話(介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるための手続きの代行など)をするための休暇をいいます。

要介護状態、対象となる家族は介護休業と同じで、介護休暇の日数は1年度につき5日間、介護対象が2人以上の場合は10日間を限度として取得できます。

時間単位または半日単位での取得も可能です。

事業主は、労働者からの介護休暇の申出があったときは、拒むことができないとされています。

※ただし、労使協定で介護休暇をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの申出はこの限りでないとされています。

①当該事業主に引続き雇用された期間が6ヶ月に満たない方

②1週間の所定労働日数が2日以下の方

介護休暇制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模5人以上では、平成29年度で64.8%、事業所規模30人以上では、83.5%となっています。

介護休暇の利用状況について調べてみましが、全国の数値については不明でしてが、平成29年度佐賀県労働条件等実態調査に介護休暇の取得者があった事業所は3.1%との記載がありました。