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令和4年4月から年金制度が改正されます②

受給開始時期の選択肢の拡大

公的年金は、原則として、65歳から受け取ることができますが、現行制度では、希望すれば60歳から70歳の間で自由に受給開始時期を選ぶことができます。65歳より早く受け取り始めた場合(繰上げ受給)には減額(最大30%減額)した年金を、65歳より遅く受け取り始めた場合(繰り下げ受給)には増額(最大42%増額)した年金を、それぞれ生涯を通じて受け取ることができます。

今回の改正では、高齢者の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の方法を選択できるよう、繰り下げ制度について、より柔軟で使いやすいものとするための見直しを行います。現行制度では、60歳から70歳まで自分で選択可能となっている年金受給開始時期について、その上限を75歳に引き上げます。繰下げ増額率は1月あたり、プラス0.7%(最大プラス84%)となります。この制度改正は令和4年4月から適用され、令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)が対象です。なお、現在65歳からとなっている年金支給開始年齢の引上げは行いません。

● 繰上げ受給の減額率の見直し

繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。(令和4年3月31日時点で60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります)

※最大30%(60月✖️0.5)減額が最大24%(60月✖️0.4)の減額になります。

※昭和37年4月1日以前生まれの方については、現行の減額率0.5%から変更はありません。

確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

①確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる(※)とともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。

※企業型DC:厚生年金被保険者のうち65歳未満→70歳未満

個人型DC(iDeCo):公的年金の被保険者のうち60歳未満→65歳未満

②確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。

※①は令和4年4月1日、同年5月1日等、②は公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日・令和4年10月1日等

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。

 

厚生労働省HP 「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」

日本年金機構HP「令和4年4月から年金制度が改正されます」