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介護休業(育児介護休業法)

介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するための休業を言います。

要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは、精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とするとされています。

対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。

介護休業の回数および日数は、対象家族1人につき3回まで、通算して93日を限度とします。

介護休業は、期間を定めて雇用される方も以下のいずれにも該当すればすることができます。

①当該事業主に引続き雇用された期間が1年以上である方

②介護休業開始予定日から起算して、93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては更新後のもの)が満了することが明らかでない方

※介護休業制度の規定のある事業所の割合は、事業所規模5人以上では平成29年度70.9%、事業所規模30人以上で90.9%となっています。

しかし、介護休業制度の利用状況は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に介護休業を取得した方がいた事業所の割合は、2.0%というのが現状です。