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派遣先責任者について

派遣先責任者とは

派遣先において労働者派遣された派遣労働者に関する就業の管理を一元的に行い、派遣先における派遣労働者の適正な就業を確保するために、労働者派遣法第41条に基づき選任される者をいいます。

派遣先責任者の職務

①労働者派遣法及び労働基準法等の適用に関する特例等により適用される法律の規定、派遣労働者に係る労働者派遣契約の定め並びに派遣元事業主から受けた通知の内容についての関係者への周知

②派遣可能期間の延長通知に関すること

③派遣先における均等待遇の確保に関すること

・派遣先における教育訓練の実施状況の把握

・利用できる福利厚生施設の把握

・派遣元に提供した派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行状況等の情報の把握

④派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知に関すること

⑤派遣労働者から申出を受けた苦情の処理

⑥安全衛生に関すること(派遣先において安全衛生を統括管理する者及び派遣元事業主との連絡調整

※具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の内容に係る連絡調整を行うことです。

・健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)

・安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)

・労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認

・事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認

⑦その他、派遣元事業主との連絡調整

※具体的には、例えば、派遣元の連絡調整の中心となる派遣元責任者との間において、⑤、⑥のほか、派遣就業にともない生じた問題の解決を図っていくことです。

派遣先責任者の選任方法

●派遣先責任者は、自己の雇用する労働者(個人事業主や法人の役員も可)の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに専属の派遣先責任者を選任しなければなりません。

●事業所の派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ派遣先責任者を選任しなければなりません。

●事業所の派遣労働者数と派遣先の労働者数の合計が5人以下のときは、選任する必要はありません。

●物の製造の業務に50人を超える派遣労働者を従事させる事業所では、原則として、製造業務に従事する派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ、当該派遣労働者を専門に担当する派遣先責任者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)を選任しなければなりません。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務以外の業務に従事する派遣労働者を併せて担当しても構いません。また、安全衛生上必要な場合は、製造業務専門派遣責任者に、製造業務に従事する派遣労働者と製造業務に付随する製造以外の業務(製造付随業務)に従事する派遣労働者を、派遣労働者の合計数が100人を超えない範囲内で、併せて担当させることができます。

●派遣先責任者は、①労働関係法令の知識を持ち、②人事・労務管理等についての専門的知識や相当期間の経験を有し、③派遣就業に関して一定の決定・変更の権限を有する等、職務を的確に遂行できる者を選任するよう努めてください。

「労働者派遣事業を適正に実施するためにー許可・更新等手続マニュアル」より

派遣先責任者講習

派遣先責任者としての能力向上を図り、派遣先責任者として適切な業務が行えるようになることを目的とし、関係法令やその職務に関する必要な知識等を付与するための講習です。

派遣先責任者講習の日程及び講習機関等については厚生労働省HPから閲覧できます。

厚生労働省HPホーム>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>雇用>労働者派遣事業・職業紹介事業等>派遣先責任者講習