ブログ

ブログ

毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について

追加給付の対象となる可能性のある方は、次の方などです。

⑴雇用保険関係

・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方

⑵労災保険関係

・「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方

などです。

詳しくは厚生労働省ホームページを確認してください。

ホーム>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>労働基準>毎月勤労統計に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について