毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加給付について
追加給付の対象となる可能性のある方は、次の方などです。
⑴雇用保険関係
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方
⑵労災保険関係
・「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
などです。
詳しくは厚生労働省ホームページを確認してください。
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