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キャリアアップ助成金が使いやすくなりました!〜令和3年12月21日以降変更点の概要〜

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

※このリーフレットの内容は、原則令和3年12月21日以降に取り組みを実施した場合に適用します。

1 正社員化コース(有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用(転換等)した場合に助成

現行制度の概要

■支給額(1人当たり)(中小企業の場合)

①有期→正規:57万円

②有期→無期、③無期→正規:28万5.000円

■加算措置(1人当たり)(中小企業の場合)

⑴派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合

28万5.000円

⑵母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合

①95.000円、②③47.500円

⑶勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり)

95.000円

加算措置の新設(人材開発支援助成金(※1)の特定の訓練終了後に正社員化した場合は助成額を加算します。(他の加算措置と併給可))

■加算措置(1人当たり)(中小企業も大企業も同額)

①有期→正規:95.000円 ②無期→正規:47.500円

●特定訓練コース(※2)のうち:IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2〜4)

●特別育成訓練コースのうち:一般職業訓練または有期実習型訓練

※1 令和3年12月21日以降、人材開発支援助成金も改正しています。

※2 特定訓練コースは有期雇用労働者を対象としていないため、「②無期→正規」のみ対象となります。

時限措置の延長

令和3年度限りとしていた紹介予定派遣労働者の要件緩和措置を延長します。また、対象となる労働者を「コロナの影響による離職者」に限定していましたが、これを求職者全体に拡大します。

対象労働者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者の場合は、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が2カ月以上〜6か月未満でも支給対象(通常6か月以上)となります。

2 賃金規定等改定コース(有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合に助成)

一部拡充

増額の対象者が全ての非正規雇用労働者の場合でも、一部(雇用形態別・職種別等)の非正規雇用雇用労働者の場合でも、賃金増額を行なった労働者1人当たりの助成額を同額とします。労働者単位で助成することで、現行よりも助成額が高くなる場合があります。

※詳細は厚生労働省のHP等をご確認ください。

※大企業の場合、生産性要件を満たしている場合の助成額は厚生労働省のHP等をご確認ください。

(メニューからキャリアアップ助成金で検索してください)