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裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備(平成30年労働者派遣法改正の概要)

派遣労働者と派遣元または派遣先との間で、次の事項に関してトラブルとなった場合には、「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。この制度は無料で利用することができ、調停等の内容が公にされないため、プライバシーが保護されます。また、これらを求めたことを理由として、派遣元および派遣先は派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこととされています。

<派遣元が講ずべき措置>

①派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差、差別的取扱いの禁止

②労使協定に基づく待遇の決定

③雇入れ時・派遣時の明示・説明

④派遣労働者の求めに応じた説明と説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

<派遣先が講ずべき措置>

①業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施

②食堂、休憩室、更衣室の利用の機会の付与

※この他、都道府県の労働委員会における紛争解決手続もあります。

参考 対象とならない紛争

・「労働組合と事業主」の間の紛争や「労働者と労働者」の間の紛争など

・申立などのあった紛争に関し、確定判決が出されている場合

・申立などのあった紛争が既に司法的救済に係属している場合

・申立などのあった紛争が集団的な労使紛争にからんだものである場合

・申立などのあった紛争に関し、調停に係属し、既に調停案受諾勧告が行われ、当事者双方が調停案を受諾した、または打ち切られた場合(紛争解決の援助の場合)

・事業主の措置が行われた日、または措置の内容が終了した日から1年以上経過している場合  など

厚生労働省HP「派遣労働者の同一労働同一賃金」より