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派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化(平成30年労働者派遣法改正の概要)

派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

①雇入れ時の明示・説明

a 派遣元からア〜オが明示されます。

ア 昇級の有無、イ  退職手当の有無、ウ 賞与の有無、エ 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か(対象である場合には、労使協定の有効期間の終期)、オ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

※労働基準法第15条に基づく労働条件の明示も行われます。

b 派遣元から待遇決定方式に応じてカ〜クが説明されます。

カ 派遣先の通常の労働者との間で不合理な待遇差を設けない・差別的取扱いをしない旨

キ 一定の要件を満たす労使協定に基づき待遇が決定される旨

ク 賃金の決定に当たって勘案した事項(職務内容、成果、能力、経験など)

②派遣時の明示・説明

a 派遣元から①のア〜エに加え、ケ・コが明示されます。(労使協定方式の場合は①のエのみ)

ケ 賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く)の決定などに関する事項

コ 休暇に関する事項

※労働者派遣法第34条第1項に基づく就業条件等の明示も行われます。

b 派遣元から待遇決定方式に応じて①のカ ・クが説明されます。

③派遣労働者の求めに応じた説明

派遣労働者の求めにより、派遣元から待遇決定方式に応じて次の事項が説明されます。

※派遣労働者が説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。

派遣先均等・均衡方式の場合

●派遣労働者と比較対象労働者の待遇の相違の内容→次の①および②の事項

①待遇の決定に当たって考慮した事項の相違の有無

②待遇の「個別具体的な内容」または「実施基準」

●職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質および待遇を行う目的に照らして、待遇差の理由として適切と認められるもの

労使協定方式の場合

●賃金が、次の内容に基づき決定されていること

・派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上であるものとして労使協定に定めたもの

・労使協定に定めた公正な評価

●待遇(賃金などを除く)が派遣元に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違なく決定されていることなど

※派遣先均等・均衡方式の場合の説明の内容に準じて説明

明示・説明の方法

①a→「文書の交付」、派遣労働者が希望した場合の「ファクシミリ」または「電子メール等」

②a→「文書の交付」、派遣労働者が希望した場合の「ファクシミリ」または「電子メール等」

※緊急時は、これらの方法以外の方法も認められています。

①b・②b・③ 書面の活用その他の適切な方法(資料を活用し、口頭により行うことが基本)

厚生労働省HP「派遣労働者の同一労働同一賃金について」より

 

※子育てサポート企業「くるみんマーク」が新しくなります。新たな認定制度「トライくるみん認定」・不妊治療と仕事との両立企業に「プラス」もスタートします。(令和4年4月1日施行)

詳細は厚生労働省HP「報道発表資料3月14日」をご確認ください。