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不合理な待遇差をなくすための規定の整備(平成30年労働者派遣法改正の概要)

2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されています。改正点は次の3つです。

1 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

2 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

参考 パートタイム・有期雇用労働法についても1.不合理な待遇差の禁止、2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備が行われています。(2020年4月1日施行、中小企業は2021年4月1日施行)

有期雇用労働者も法の対象に含まれています。法律の名称も「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」に変わっています。

 

不合理な待遇差をなくすための規定の整備

●派遣元が講ずべき措置

以下の①または②の待遇決定方式により公正な待遇が確保されます。

①派遣先均等・均衡方式:派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

②労使協定方式:一定の要件を満たす労使協定による待遇

※派遣元で採用している待遇決定方式は、派遣元のHPなどで確認できます。ご不明な場合は、派遣元にお問い合わせください。

①派遣先均等・均衡方式:派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

「均等待遇」:①職務内容(※1)、②職務内容・配置の変更範囲(※2)が同じ場合には差別的取扱いを禁止

「均衡待遇」:①職務内容(※1)、②職務内容・配置の変更範囲(※2)、③その他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止

✳︎「均衡待遇」を確保しつつ、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を勘案して賃金を決定(努力義務)

※1 職務内容とは、「業務の内容」+「責任の程度」をいいます。

※2 職務内容・配置の変更範囲とは、「人材活用の仕組みや運用等」をいいます。

②労使協定方式:一定の要件を満たす労使協定による待遇

※派遣先が実施する業務に必要な教育訓練や利用機会を与える食堂・休憩室・更衣室については、派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡が確保されます。

労使協定に定める事項

①協定の対象者となる派遣労働者の範囲

②賃金決定方法(同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、職務の内容等が向上した場合に改善)

③職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること

④賃金以外の待遇決定方法(派遣元の通常の労働者(派遣労働者除く)との間で不合理な相違がない)

⑤段階的・体系的な教育訓練を実施すること

⑥有効期間など

(注)協定を書面で締結していない場合、協定に必要な事項が定められていない場合、協定で定めた事項を遵守していない場合、過半数代表者が適切に選出されていない場合には、労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用されます。

✴︎職務内容に密接に関連する「安全管理に関する措置・給付」は、派遣先の通常の労働者との間で不合理な相違などが生じないことが望ましいとされています。

●派遣先が講ずべき措置

派遣先により実施・付与される教育訓練・福利厚生施設などがあります。

教育訓練

派遣先は、派遣先の労働者に実施する「業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練」については、派遣元の求めに応じて、派遣元が実施可能な場合などを除き、派遣労働者に対してもこれを実施するなど必要な措置を講じなければなりません。

福利厚生

派遣先は、派遣先の労働者が利用する食堂・休憩室・更衣室について、派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければなりません。

派遣先は、派遣先が設置・運営し、派遣先の労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設などの施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければなりません。

厚生労働省HP「派遣労働者の同一労働同一賃金について」より