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複数の会社等で働かれている方への労災保険給付の変更について(令和2年法律第14号)

令和2年9月1日から施行されています。施行日以降に、けがをした労働者の方や病気になった労働者の方、お亡くなりになった労働者のご遺族の方が以下の改正事項の対象となります。

①対象となる方

複数の会社等に雇用されている労働者の方々が対象となります。具体的には、けがをしたときや病気になったときなどに、2つ以上の会社等に雇用されている方です。ただし、けがをしたときや病気になったときなどに1つの会社等でのみ雇用されている場合(又はすべての会社等を退職している場合)であっても、そのけがや病気などの原因・要因となるもの(例:長時間労働、強いストレスなど)が、2つ以上の会社等で雇用されている際に存在していたならば、制度改正の対象となります。

※労働者の方だけでなく、特別加入者の方についても今回の制度改正の対象となります。

②会社を休んだ場合などの「保険給付額」について

労災保険給付のうち、会社を休んだ時に給付される休業(補償)給付や死亡したときに給付される遺族(補償)給付などは、働いている会社等から支払われる賃金等を基に保険給付額が決まります。これまでは、けがや病気などの原因となる事故や出来事があった会社の賃金等を基に保険給付額が決まっており、複数の会社等に雇用されていたとしても、それらすべての会社等の賃金額を基に労災保険給付を受けることはできませんでした。今回の制度改正では、複数の会社等で雇用されている労働者の方への保険給付のうち、雇用されている会社等から支払われる賃金額を基に支給される労災保険給付については、雇用されているすべての会社等の賃金額の合算額を基に保険給付額が決まるようになります。

※対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付、障害(補償)給付や傷病(補償)給付などです。

※③の改正事項により労災保険給付が受けられる場合についても、同様の取り扱いがなされます。

③仕事での負荷(労働時間やストレス等)の総合評価について

これまでは、複数の会社等で雇用されている場合でも、それぞれの会社等の負荷(労働時間やストレス等)について個別に評価し、労災認定できるかどうか判断していました。今回の制度改正では、雇用されている会社等のうち1つの会社等における仕事での負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価しても労災認定できない場合は、雇用されているすべての会社等における仕事での負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断するようになります。

※対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害などです。