特別障害者手当
20歳以上の精神(知的を含む)または身体に著しい障害があるため、日常生活においてつねに特別の介護を必要とする状態の方に支給されます。
ただし、次のような場合に手当を受けることができません。
①施設に入所している方
②医療機関に3ヶ月を超えて継続入院している方
また、所得制限限度額を超えるときは支給されません。
※障害年金との併給は可能です。
支給額は平成30年4月から26940円です。
(支給額については、物価の変動に応じて改定されます)
申請は、大阪市にお住いの方は、各区の保健福祉センター福祉業務担当です。
その他の地域の方は、市区町村の特別障害手当担当係の窓口で請求の手続きをしてください。
詳しくは、大阪市のホームページから確認できます。
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