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特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置(雇用安定措置)について

派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して3年間派遣され、個人単位の期間制限に達する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対して、次のいずれかの措置を講じなければなりません。

※1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。

「雇用安定措置」

①派遣先への直接雇用の依頼

②新たな就業機会(派遣先)の提供(合理的なものに限る)

③派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用

④その他安定した雇用の継続が図られると認められる措置(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等)

 

●「特定有期雇用派遣労働者」とは、次の①に掲げる方をいい、「1年以上3年未満の見込みの方」には、次の②及び③に掲げる方も含まれます。

①同一の組織単位の業務について1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある方であって、当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望している方(特定有期雇用派遣労働者)

②当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である有期雇用派遣労働者(①を除く)

③当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である、今後派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(いわゆる「登録状態」の方)

(注)②及び③の対象者は雇用安定措置のうち②〜④のいずれかの措置を講ずる努力義務になります。

●個々の派遣労働者に対して実施した雇用安定措置の内容について、派遣元管理台帳に記録することが必要です。

●令和3年4月1日以降、派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、特定有期雇用派遣労働者等から、当該特定有期雇用派遣労働者等が希望する雇用安定措置の内容を聴取する必要があります。

例えば、当該特定有期雇用派遣労働者等に対し、キャリアコンサルティングや労働契約の締結及び更新、賃金の支払等の機会を利用し、又は電子メールを活用すること等により、希望する措置の内容を聴取してください。

なお、措置を講ずるに当たっての希望の聴取は、労働者派遣の終了後に継続して就業する希望の有無の把握を併せて行う必要があります。

●聴取にあたっては、あらかじめ、第1号から第4号までの措置の内容(特定有期雇用派遣労働者以外の方については第2号から第4号までの措置の内容)を示しながら、当該事務所で想定される具体的な措置の内容を説明した上で行うこととしますが、いずれの措置を希望するかは派遣労働者の意思に委ねられるものですので、特定の措置を希望するよう示唆してはいけません。また、希望する措置については、複数を優先順位とともに聴取しておくことが望まれます。

●聴取した日時及び内容は、内容を派遣元管理台帳に記録し、3年間保存する必要があります。

「労働者派遣事業を適正に実施するために−許可・更新等手続マニュアル」より

参考1 期間制限ルール(3年ルール)について

①派遣先の「事業所単位」の期間制限

同一の派遣先の事業所において、派遣可能期間(派遣先で新たな労働者派遣を受け入れてから3年)を超えて派遣就業することはできません。

※ただし、派遣先が派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として派遣可能期間が延長されることがあります。

②派遣労働者の「個人単位」の期間制限

上記の①の※によって派遣先の「事業所単位」の派遣可能期間が延長された場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて派遣就業することはできません。

ただし、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、期間制限の対象外です。

参考2 無期転換ルールについて

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。対象となる労働者は、原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超えるすべての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。