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障害児福祉手当

精神(知的を含む)または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

ただし、次のような場合には手当を受けることができません。

①児童が施設に入所しているとき

②児童が障害を支給事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く)を受けることができるとき

また、所得制限限度額を超えるときは支給されません。

支給額は平成30年4月から14650円です。

(支給額については、物価の変動に応じて改定されます)

申請は、大阪市にお住いの方は、各区の保健福祉センター福祉業務担当です。

その他の地域の方は、市区町村の障害児福祉手当担当係の請求の手族きをしてください。

詳しくは、大阪市のホームページから確認できます。

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