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紹介予定派遣について

1 紹介予定派遣とは

●紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先に対して、職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。

※職業紹介を行うに当たっては、厚生労働大臣による職業紹介事業の許可又は届出が必要です。

●紹介予定派遣を行うと、派遣先・派遣労働者双方にとって、派遣期間中にお互いの見極めができ、安定的な直接雇用につながりやすいというメリットがあります。

●紹介予定派遣では、通常の労働者派遣と異なり、①派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、②派遣期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定、③派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為(派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等)を行うことができます。

2 紹介予定派遣を行う場合の留意点

⑴紹介予定派遣の派遣受入期間

紹介予定派遣では、同一の派遣労働者について6カ月を超えて労働者派遣を行ってはなりません。

⑵派遣先が派遣労働者を雇用しない場合等の理由の明示

紹介予定派遣を行なった派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合や、職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合、

①派遣先は、派遣元事業主の求めに応じて、それぞれの理由を派遣元事業主に対し書面、FAX又は電子メール等で明示しなければなりません。

②派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、それぞれの理由を明示するよう、派遣先に求めなければなりません。また、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対し書面(派遣労働者が希望した場合は、FAX又は電子メール等も可。)で明示しなければなりません。

⑶紹介予定派遣に関する事項の記載及び明示等

紹介予定派遣の場合は、労働者派遣契約、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に、紹介予定派遣に関する事項を記載してください。また、派遣元事業主は、派遣労働者に対しても、雇入れ時等に、紹介予定派遣に係る派遣労働者である旨等を明示するとともに、就業条件明示書に必要事項を記載する必要があります。

⑷派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別・障害による差別防止に係る措置

派遣先は、紹介予定派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為(試験、面接、履歴書の受付等)又は派遣労働者の特定を行うに当たっては、直接雇用の場合と同様のルール(雇用対策法や男女雇用機会均等法、障害者雇用促進法に基づく指針を参照)の下、年齢・性別・障害による差別を行ってはなりません。

⑸その他

派遣先は、紹介予定派遣により雇い入れた労働者については、試用期間を設けないようにしてください。

「労働者派遣事業を適正に実施するために−許可・更新等手続マニュアル」より

※平成29年派遣労働者実態調査の概況

(事業所調査)

紹介予定派遣制度を利用したことがある事業所の割合は6.8%となっている。紹介予定派遣制度を利用したことがない事業所で「制度を知っている」は32.7%、「制度を知らない」は57.8%となっている。

派遣労働者が就業している事業所についてみると、紹介予定派遣を利用したことがある事業所の割合は18.7%となっている。

(派遣労働者調査)

紹介予定派遣の周知状況は、「知っている」44.1%、「知らない」53.6%となっている。これを性別にみると、男は「知っている」が26.6%、女は「知っている」が61.1%と女のほうが高くなっている。派遣の種類別にみると、「知っている」が登録型では55.1%、常用雇用型では31.3%と登録型のほうが高くなっている。

紹介予定派遣を知っている者のうち、今後紹介予定派遣を「利用したい」者の割合は39.9%、「わからない」が43.4%、「利用したくない」が14.8%となっている。