特別児童扶養手当
20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を看護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または、父母に変わって児童を養育(児童と同居し看護し生計を維持)する人に支給されます。
ただし、次のような場合には手当を受けることができません。
①手当を受けようとする人または児童が日本に住んでいないとき
②児童が施設に入所しているとき
③児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
また、所得制限限度額を超えるときは支給されません
手当の月額は、平成30年4月から1級は51700円 2級は34430円です。
(支給額については、物価の変動に応じて改定されます)
請求は、大阪市にお住いの方は、各区の保健福祉センター福祉業務担当です。
その他の地域の方は、市区町村の特別児童扶養手当担当係の窓口で、請求の手続きをしてください。
詳しくは、大阪市のホームページから確認できます。
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