ブログ

ブログ

特別児童扶養手当

20歳未満で、政令に規定する障害の状態にある児童を看護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または、父母に変わって児童を養育(児童と同居し看護し生計を維持)する人に支給されます。

ただし、次のような場合には手当を受けることができません。

①手当を受けようとする人または児童が日本に住んでいないとき

②児童が施設に入所しているとき

③児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

また、所得制限限度額を超えるときは支給されません

手当の月額は、平成30年4月から1級は51700円 2級は34430円です。

(支給額については、物価の変動に応じて改定されます)

請求は、大阪市にお住いの方は、各区の保健福祉センター福祉業務担当です。

その他の地域の方は、市区町村の特別児童扶養手当担当係の窓口で、請求の手続きをしてください。

詳しくは、大阪市のホームページから確認できます。

トップページ>くらし>健康・医療・福祉>障がいのある方へ>給付・助成>福祉手当>特別児童扶養手当