職場におけるハラスメント防止対策が強化されています
パワーハラスメント防止措置が事業主の義務※となりました
※中小事業主は2022年(令和4年)4月1日から義務化されます(それまでは努力義務)
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
①〜③までの要素を全て満たすものをいいます。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については該当しません。
業務におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。
●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行なってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
●職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
⑧再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
(注1)事実確認ができた場合(注2)事実確認ができなかった場合も同様
●そのほか併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
(注3)性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行なったことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることは、法律上禁止されています。
職場におけるセクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されています(中小企業主も対象となります)
職場におけるセクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられています。今回の法改正により、以下のとおり、防止対策が強化されました。
(①・②の内容は職場におけるパワーハラスメントも同様です。)
①事業主及び労働者の責務を法律上明記
②事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
③自社の労働者が他社の労働者にセクシャルハラスメントを行なった場合の協力対応
※セクシャルハラスメントのみ