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医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者として初めて19社を認定しました

「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」は、人材不足が特に顕著な医療・介護・保育分野の職業紹介事業について、紹介手数料額や採用後の早期離職などの諸事案への対応として創設したものです。

有料職業紹介事業者を適正な事業者として初めて認定しました。(厚生労働省のHPから閲覧できます)

認定事業者に認定マークを付与することなどを通じ「見える化」を行うことで、当該分野の求人者が、職業紹介事業者の利用に際して、サービスの内容や品質、その費用等を予め把握し、法令遵守をはじめ一定の基準を満たした適正な事業者を選択できるようになることが期待されます。

なお、第2回目の認定申請を以下のとおり受け付けています。(明日までです。現実的には厳しいと思いますが参考までに記載します。)

●申請対象

有料の職業紹介事業を行なっている事業者の方

●申請条件

認定申請する分野の施設に対して、以下対象職種の少なくとも1つ以上の職種について、直近の過去2年度連続で、年間5件以上の入職実績(無期雇用)があることが必要です。

●対象職種

医療分野:医師、看護職、リハビリテーション専門職、医療技術者、薬剤師

歯科医師、歯科衛生士、看護助手、歯科助手、栄養士、管理栄養士

介護分野:介護職、リハビリテーション専門職、介護支援専門員、生活・支援相談員、機能訓練指導員、栄養士・管理栄養士、医師、看護職

保育分野:保育士

●申請受付期間

令和3年11月17日から令和3年12月7日までです。

詳細は厚生労働省HP又は委託事業者(一般社団法人 日本人材紹介事業協会)HPをご覧ください。

厚生労働省HPホーム>報道・広報>報道発表資料>2021年11月>医療・介護・保育分野における適正な有料職業事業者として初めて19社を認定しました

参考 就職お祝い金の提供が禁止されています。

令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針(第5の9関係)が一部改正され、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止となりました。