2つ以上の障害がある場合 差引認定・総合認定
●差引認定
障害認定の対象とならない障害(前発障害)と同一部位に、新たな障害(後発障害)が加わった場合は、現在の障害の程度(複数の障害が混在している状態)から前発障害の障害の程度を差し引いて、後発障害の障害の程度を認定します。
※「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の一部が改正し、平成29年9月1日から適用されています。
ちなみに改正前は、「障害認定の対象とならない障害(前発障害)と同一部位に、新たな障害(後発障害)が加わった場合は、現在の障害の程度から前発障害の障害の程度を差し引いて認定する」とされていました。
●総合認定
内科的疾患が併存している場合および認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定するとされています。