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母性健康管理指導事項連絡カードの改正について(令和3年7月1日適用)

令和3年3月31日付けで母性健康管理指導事項連絡カードの様式を改正し、7月1日から適用しています。

母性健康管理措置とは

●男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項をも守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

母性健康管理措置には、次のような措置があります。

●妊娠中の通勤緩和

●妊娠中の休憩に関する措置

●妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)

●また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(※)として、妊娠中の女性労働者が保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置があります。

(※適用期間は、令和2年5月7日から令和4年1月31日まで。)

※なお、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限を、主治医等からの指導がなくても請求できます(労働基準法)。

母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)とは

●事業主が、上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定められています。

※働く妊産婦の皆様

主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。

※事業主の皆様

母健連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。

※母健連絡カードは、厚生労働省HPや「女性にやさしい職場づくりナビ」からダウンロードできます。また、ほとんどの母子健康手帳にも様式が記載されています。