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女性活躍推進法の改正について

令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に交付されました。改正の内容は以下のとおりです。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。

2 女性活躍に関する情報公表の強化

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、

⑴職業生活に関する機会の提供に関する実績

⑵職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。

※女性活躍推進法の内容

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、⑴自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、⑵その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、⑶自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。

また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

※一般事業主行動計画の策定について

企業が一般事業主行動計画を策定した際には、主たる事業所の所在地の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出る必要があります。

※女性の活躍推進企業データベース

女性活躍推進法に基づき、全国の企業が女性の活躍状況に関する情報・行動計画を公表しています。現在の登録企業数は、データ公表企業15.495社、行動計画公表企業20.247社です。

厚生労働省HP「女性活躍推進法特集ページ」より

※不妊治療と仕事の両立に取り組む企業を認定するマークのデザインと愛称の募集期間が12月17日まで延長されています。

厚生労働省HP>報道・広報>報道発表資料>2021年11月>不妊治療と仕事との両立に取り組む企業を認定するマークのデザインと愛称を募集します