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特殊健康診断について

労働安全衛生法 第66条

2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。

●労働安全衛生法第66条第2項及び第3項に規定する有害な業務とは、労働者に健康障害を発生させることが明らかであり、健康障害防止措置が必要である業務。事業者は有害業務に従事する労働者に対し、特別の項目の健康診断を行わなければならないと定められています。(原則として、雇入れ時、配置換えの際及び6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1〜3年以内ごとに1回)

■特殊健康診断

・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者(有機則第29条)

・鉛業務に常時従事する労働者(鉛則第53条)

・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者(四アルキル鉛則第22条)

・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)(特化則第39条)

・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者(高圧則第38条)

・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者(電離則第56条)

・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者(除染則第20条)

・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者(石綿則第40条)

■じん肺健診

・常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者(じん肺法第3条、第7〜10条)

注:じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。

■歯科医師による健康診断

(歯科医師による健康診断)

・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄リンその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者(安衛則第48条)

※なお、VDT作業、騒音作業、重量物取扱い業務、身体に著しい振動を与える業務等の特定の業務については、それぞれの特定の項目について、健康診断を実施するよう指針・通達等が発出されています。

 

※化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の項目が見直されています(令和2年7月1日施行)

令和2年1月24日第127回労働政策審議会 安全衛生分科会 資料1−2

※健康管理手帳制度について

粉じん作業、石綿の取扱いの業務など、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務※に従事したことがあり、エックス線写真で異常が発見される等の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に、都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、健康管理手帳が交付されます。

健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目についての健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の管理手帳については年1回)無料で受けることができます。

※業務とは以下の以下の物質の製造等の業務に従事した方を対象としています。

ベンジジン及びその塩、ベータ-ナフチルアミン及びその塩、粉じん作業、クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩、三酸化砒素又は砒素、コークス又は製鉄用発生炉ガス、ビス(クロロメチル)エーテル、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリド、塩化ビニル、石綿、ジアニシジン及びその塩

申請手続きなどのご相談は、最寄りの都道府県労働局(安全衛生課又は労働衛生課)にお問い合わせ下さい。