石綿障害予防規則等の改正について
発注者向けリーフレットより
建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。
石綿は平成18(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石綿が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。適切な対策の実施が必要です。
令和3年4月施行
解体・改修工事を発注する場合、発注者として、施工業者に対し、以下の配慮を行うことが義務となります
●建築物・工作物・船舶の解体・改修の前に施工業者に実施が義務づけられている石綿の有無の調査(事前調査)の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること
・工事の費用(契約金額)
・工期
・作業の方法
※注 石綿除去工事を行う場合は、通常より費用、工期がかかります
●工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるよう、石綿の有無についての情報がある場合は、その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすること
●石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務づけられる作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること
※参考 適正な工事業者を選定するために
石綿の有無を適切に調査し、適法な工事を行う工事業者を選ぶため、以下のような事項を工事業者に確認することも重要です。
●仮見積の段階で、石綿調査費用が計上されていることを確認する、石綿の調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を有しているか確認する。
●本見積(アスベスト調査結果後)の段階で、石綿事前調査結果報告書の提出を求める、石綿含有吹付材(レベル1)、保温材等(レベル2)がある場合には、労働基準監督署に提出した計画届、自治体に提出した特定粉じん排出作業届の写しを求める。
●解体・改修工事後石綿飛散防止措置が適切にとられたことを示す作業の実施状況の記録(写真を含む)の提出を求める
厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイトより(委託先:株式会社 労働調査会)