2つ以上の障害がある場合 併合(加重)認定
●障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合
併合認定されます。
●2級以上の障害が複数ある場合の併合
2級以上の障害年金の受給者に、さらに障害等級2級以上の障害が発生した場合は、前後の障害を併合した障害等級になります。
※その権利を取得した当時から、引き続き障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く(ずっと3級の方)
●初めて2級による併合
2級以上に該当しない障害の方が、他の障害と併合して障害等級2級以上となった場合を言います。
●その他障害による併合改定
2級以上の障害年金の受給者に、さらに障害等級2級以下の障害(その他障害)が発生した場合は、前後の障害を併合して既存の障害よりも増進した場合に等級が上がれば額の改定が行われます。
※その権利を取得した当時から、引き続き障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く(ずっと3級の方)