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次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)

くるみん認定及びプラチナくるみん認定の認定基準については、令和3年1月18日に労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、その見直しが建議されており、当該建議を踏まえ、これらの認定基準を改正するとともに、現行のくるみん認定基準に相当する制度を別途定める(以下「トライくるみん認定(仮称)」という。)こととする。

改正の内容

くるみん認定の認定基準の改正関係

●男性の育児休業等の取得に係る基準として、

①計画期間(策定した一般事業主行動計画の計画期間をいう。以下同じ。)において、一般事業主が雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する当該計画期間においてその雇用する男性労働者が育児休業等をしたものの数の割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)が100分の7以上であること

②又は計画期間において、一般事業主が雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数及び育児目的休暇制度(規則第4条第5号に規定する育児目的休暇制度をいう。以下同じ。)を利用したものの数の合計数の割合(以下「育児休業等及び育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合」という。)が100分の15以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること

という認定基準を定めているところ、当該認定基準を改め、

①′育児休業等をした男性労働者の割合が100分の10以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること

②′又は育児休業等及び育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合が100分の20以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であることとする。

●なお、計画期間において、一般事業主が雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいい、以下「特例対象中小事業主」という。)については、当該計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間(以下「みなし計画期間」という。)において、上述の認定基準を満たさなくても育児休業等をした男性労働者の割合が100分の7以上であるとする認定基準を満たせば良いこととされているところ、この認定基準について、育児休業等をした男性労働者の割合が100分の10以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していることとする。

また、特例対象中小事業主であって、育児休業等をした男性労働者の割合以外の条件を満たすことでくるみん認定を受ける中小事業主に係る認定基準として、当該条件に該当する男性労働者の数を厚生労働省のウェブサイトに公表していることを追加する。

●認定基準に、一般事業主が雇用する女性労働者について計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していることを追加する。

プラチナくるみん認定の認定基準の改正関係

●男性の育児休業等の取得に係る基準として、

①育児休業等をした男性労働者の割合が100分の13以上であること

②又は、育児休業等又は育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合が100分の30以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること

という認定基準を定めているところ、当該認定基準を改め、

①′育児休業等をした男性労働者の割合が100分の30以上であること

②′又は育児休業等又は育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合が100分の50以上であり、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であることとする。

●なお、特例対象中小事業主に係る、みなし計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が100分の13以上であることという認定基準についても、これを改め、育児休業等をした男性労働者の割合が100分の30以上であることとする。

●女性の継続就業率に係る基準として、

①一般事業主が雇用する又は雇用していた女性労働者であって計画期間の開始日から計画期間の終了日の1年前までの間において出産したもの(出産の日に在職している者に限る。以下同じ。)の数に対する当該女性労働者であって出産後1年以上継続して在職している又は在職していたもの(育児休業等をしている者を含む。以下同じ。)の数の割合が100分の90以上であること

②又は、一般事業主が雇用する又は雇用していた女性労働者であって計画期間の開始日から計画期間の終了日の1年前までの間において出産したものの数及びその雇用していた女性労働者であって当該期間に出産する予定であったもののうち退職したものの数の合計数に対する、当該期間に出産した女性労働者であって出産後1年以上継続して在職している又は在職していたものの数の割合(以下「女性の継続就業率」が100分の55以上であること

という認定基準を設けているところ、②の認定基準を改め、

②′女性の継続就業率が100分の70以上であることとする。

トライくるみん認定(仮称)の創設関係

●現行のくるみん認定基準と同等の基準として、新たにトライくるみん認定(仮称)の認定基準を設ける。

施行期日:令和4年4月1日