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心の健康づくり計画について

メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要であり、また、その推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聞きつつ事業場の実態に則した取組みを行うことが必要です。

このため衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定することが必要です。

心の健康づくり計画に盛り込む事項は、次に掲げるとおりです。

①事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること

②事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること

③事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること

④メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること

⑤労働者の健康情報の保護に関すること

⑥心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること

⑦その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

なおストレスチェック制度は、各事業場で実施される総合的なメンタルヘルス対策の取組みの中に位置づけることが重要であるため、心の健康づくり計画において、ストレスチェック制度の位置づけを明確にしましょう。

「職場における心の健康づくり」より

※厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として、心の健康づくり計画助成金の制度があります。