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残業手当の端数処理について等

割増賃金計算の端数処理に当たって次の方法は、常に労働者の不利となるものでなく、事務簡便を目的としたものとして認められるから、労働基準法違反としては取り扱われないとされています。(昭和63年3月14日 基発150号)

①1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

※1日単位での切り捨て、切り上げは認められていません。

②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

③1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること

 

参考 時間外割増賃金の算定基礎から除外できる「住宅手当」の具体的な範囲について

割増賃金の基礎から除外できる住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいいます。

具体例

・除外できる例(住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの)

(例)賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する場合

・除外できない例(住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの)

(例)賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給する場合