保険料の追納
保険料の免除や猶予を受けた期間があると、老齢基礎年金の受給額が少なくなってしまいます。
そこで資力が回復した場合に、後から納付することで老齢基礎年金の受給額を増やす制度を追納と言います。
追納ができるのは、承認の日の属する月前10年以内の期間に限られています。
一部の期間につき追納するときは、先に経過した月の分から納付していきます。
保険料の免除や猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過に応じた加算額が上乗せされます。
申請先は、年金事務所になります。
※保険料を滞納していた方は、追納を行うことができません。(この場合は、後納と言い2年まで遡って保険料を支払うことができます)