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労働者協同組合について

労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。組合を通じて、多様な就労の機会の創出や地域における多様な需要に応じた事業の実施が行われます。

※事業の具体例

介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品直売所等の拠点整備、総合建物管理等)、若者・困窮者支援(自立支援等)

※労働者協同組合法は、一部を除き、公布後2年以内の政令で定める日から施行することとされています。(2022年10月1日施行)

組合の基本原理その他の基準及び運営の原則

1 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。

⑴組合員が出資すること

⑵その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること

⑶組合員が組合の行う事業に従事すること

2 組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。

⑴組合員が任意に加入し、又は脱退することができること

⑵組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること

⑶組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること

⑷組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること

⑸剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと

3 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと

4 組合は、特定の政党のために利用してはならないこと

※参考

労働者協同組合 出資 ◯  設立 準則主義(簡便に法人格を取得できる一般的な法人制度)

企業組合    出資 ◯  設立 認可主義

NPO法人    出資 ×   設立 認証主義