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保険料免除制度

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。

本人、世帯主、配偶者の前年の所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に申請することができます。

申請は、大阪市の方はお住いの区の区役所保険年金業務担当窓口で行うことができます。その他の地域にお住いの方は、国民年金担当窓口に確認してみてください。

また、障害基礎年金、障害厚生年金1級、2級の受給権者は法定免除により保険料が免除されます。(届出は必要です)

その他にも、50歳未満の方に「納付猶予」の制度や、20歳以上の学生に「学生納付特例」の制度もありますので未納のままにしないでいただきたいです。