傷病手当金(健康保険)と障害厚生年金の調整
同一の疾病または負傷により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(同一の支給事由により障害基礎年金を受けることができるときはその合計額)を360で除した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
また、障害手当金(厚生年金保険)を受けることができるときは、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達するまでの間は、傷病手当金は支給されません。
同一の疾病または負傷により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(同一の支給事由により障害基礎年金を受けることができるときはその合計額)を360で除した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
また、障害手当金(厚生年金保険)を受けることができるときは、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達するまでの間は、傷病手当金は支給されません。