傷病手当金(健康保険)
傷病手当金とは、疾病または負傷により労務不能となり、収入の喪失または減少をきたした場合に、生活保障するために設けられた健康保険の制度です。
支給を受けるためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
①業務外の事由による疾病、または負傷による療養のための休業であること。
②継続した3日の待機を満たしていること。
③仕事につくことができないこと。
④休業期間中の給与の支払いがないこと。(一部支払いの場合は差額支給があります)
支給額は、1日につき被保険者の標準報酬月額を30分の1した額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額です。
支給期間は、支給を始めた日から起算して最長で1年6ヶ月です。(1年6ヶ月分支給されるという意味ではありません)