自立支援医療制度(精神通院)
自立支援医療(精神通院)は、一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため、継続的な通院医療が必要な方に対して医療費の支給決定を行い、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。
自己負担は、原則1割負担になります。
自己負担額については、世帯収入と症状(重度かつ継続に該当か非該当)によって負担額の上限額が定められます。
申請窓口は、大阪市の場合お住いの区の保健福祉センター「自立支援医療(精神通院)」担当課になっています。
他の地域の方は、お住いの市区町村の担当窓口を確認してみてください。
※自立支援医療は、受給者証に記載された指定自立支援医療機関でしか使えません。また、入院費は対象外です。
大阪市のホームページのトップページ>くらし>健康・医療・福祉>健康・医療>心の健康に関すること>自立支援医療(精神通院)で確認できます。