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精神障害と労災認定

厚生労働省の発表によると、2017年度の精神障害に関する労災請求が1732件、支給決定件数は506件で、いずれも過去最高を更新したとのことです。

精神障害の労災認定は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②精神障害の発病前おおむね6ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や個体側要因により、精神障害を発病したとは認められないこと

※嫌がらせ、いじめ又は暴行が原因で精神障害を発病した場合は、労災補償の対象になります。