ブログ

ブログ

改正地球温暖化対策推進法について(概要)

昨年秋に宣言された2050年カーボンニュートラルを基本理念として法に明確に位置付けるのに加え、その実現に向けた具体的な方策として、地域の再エネを活用した脱炭素化の取組や、企業の排出量情報やデジタル化・オープンデータ化を推進する仕組み等を措置するものです。

■背景

●昨年、我が国は、パリ協定に定める目標(=世界全体の気温上昇を2゜Cより十分下回るよう、更に1.5゜Cまでに制限する努力義務を継続)等を踏まえ、2050年カーボンニュートラルを宣言した。

■主な改正内容

1 パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設

●パリ協定に定める目標を踏まえ、2050年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として規定。

●これにより、政策の方向性や継続性を明確に示すことで、あらゆる主体(国民、地方公共団体、事業者等)に対し予見可能性を与え、取組やイノベーションを促進。

2 地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設

●地方公共団体が定める地球温暖化対策の実行計画に、施策の実施に関する目標を追加するとともに、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるよう努めることとする。

●市町村から、実行計画に適合していること等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に記載された事業については、関係法令の手続ワンストップ化等の特例※を受けられることとする。

※自然公園法・温泉法・廃棄物処理法・農地法・森林法・河川法の関係手続のワンストップサービス

※事業計画に立案段階における環境影響評価法の手続(配慮書)の省略

●これにより、地域における円滑な合意形成を図り、その地域の課題解決にも貢献する地域の再エネを活用した脱炭素化の取組を促進

3 脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の促進等

●企業の排出量に係る算定報告公表制度について、電子システムによる報告を原則化するとともに、開示請求の手続なしで公表される仕組みとする。

※改正法に併せ、報告者・情報利用者の双方にとって利便性の高いシステムの構築も推進する。

●また、地域温暖化防止活動推進センターの事務として、事業者向けの啓発・広報活動を追加する。

●これにより、企業の排出量等情報のより迅速かつ透明性の高い形での見える化を実現するとともに、地域企業を支援し、我が国企業の一層の取組を促進。

※施行期日 1公布の日(令和3年6月2日)2・3公布の日から1年以内で政令で定める日