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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について

●経緯

経済財政運営と改革の基本方針2018(平成30年6月15日閣議決定)において、「高齢者の通いの場を中心とした介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病予防、就労・社会参加支援を都道府県等と検討しつつ市町村が一体的に実施する仕組みを検討するとともに、インセンティブを活用することにより、健康寿命の地域間格差を解消することを目指す」とされたことを踏まえ、厚生労働省は、平成30年9月に有識者会議を立ち上げ、12月に報告書を取りまとめた。

●保健事業と介護予防の現状と課題

保健事業については、本人の特性や現状に対応した切れ目のない支援を行うことが望ましいが、現制度においては、75歳になるとそれまで加入していた国民健康保険制度等から後期高齢者医療制度の被保険者に異動することになり、保険者間の断絶が生じているため、取組を接続させていく必要がある。

また、介護予防においては、保健医療の視点を取り入れている事例は少なく、こうした視点からの取組を進めることが必要がある。

さらに、高齢者の特性を踏まえた健康状態として、今後フレイル(虚弱)対策を推進する必要があり、栄養、運動、社会参加の観点からの取組を検討しなければならない。社会参加という面では、保健事業と介護予防の地域支援事業等との連携も必要である。

●一体的実施についての方向性

・市町村が中心となって、後期高齢者などを対象に介護保険の地域支援事業と後期高齢者医療広域連合の保健事業を一体的に実施する。

・具体的には、健康づくり教室などの通いの場で、保健師等の医療専門職が関与し、保健医療の視点から受診勧奨を行うなど、フレイル対策、疾病予防といった高齢者の特性に応じたサービスに結びつける。

・経費は、広域連合が高齢者の保険料と特別調整交付金を財源として、市町村に交付する。

※医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律の概要(令和元年5月22日交付)

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等

・75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役割等について定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。