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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年5月31日)

障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出する必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止となります。

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日〜同年3月21日、令和3年4月25日〜同年6月20日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日〜同年6月20日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続きを円滑に行うことができない場合も想定されます。

このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出について特例措置を講じます。

1 提出期限が令和3年2月末日である方

令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

2 提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日または8月末日である方

令和3年9月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

※日本年金機構HPトップページ>お知らせ>大切なお知らせ>大切なお知らせ2021年>6月>「障害年金等を受けている皆様へ」新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて