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難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する障害福祉サービスについて

平成25年の障害者総合支援法の改正により、障害者の定義に新たに難病患者等(※)が追加され、障害者手帳を取得できない難病患者等も障害福祉サービスを利用できるようになりました。また、対象者が児童の方についても、児童福祉法による障害児向け障害福祉サービスを利用することができるようになっています。

※治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である方

●障害者総合支援法の対象疾病の要件(※)

指定難病の要件(医療費助成の対象)

①発病の機構が明らかでない→障害者総合支援法では要件としない

②治療方法が確立していない→障害者総合支援法では要件とする

③患者数が人口の0.1%程度に達しない→障害者総合支援法では要件としない

④長期の療養を必要とするもの→障害者総合支援法では要件とする

⑤診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること→障害者総合支援法では要件とする

※他の施策体系が樹立している疾病は対象外。障害者総合支援法対象疾病検討会において福祉的見地より検討が行われた。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部作成資料

※障害者総合支援法において政令で定められた疾病は、令和元年7月時点で361疾病です。

※難病患者のニーズの高い福祉サービスは、「相談支援サービス」、「就労系サービス」となっています。(厚生労働省保健局難病対策課調べ「指定難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に関するWEBアンケート調査」(平成30年10月))

※利用に関しては、お住まいの市町村にお問い合わせください。大阪市にお住まいの方は、各区の保健福祉センター福祉業務担当が窓口です。

大阪市HPトップページ>くらし>健康・医療・福祉>障がいのある方へ>障害者総合支援法とは>障害者総合支援法>障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます